教育資金制度に関するお知らせ

投稿日:2014年5月15日

政府の税制措置の一環として、下記のような制度が導入されていることを教えていただきました。

以下は、文部科学省のホームページからの引用です

教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について

現行制度では、扶養義務者間(親子間等)で必要の都度支払われる教育資金は贈与税非課税 である。しかし、教育については将来にわたり多額の資金が必要であり、「一括贈与」のニー ズも高い。

高齢者世代の保有する資産の若い世代への移転を促進することにより、子どもの教育資金の 早期確保を進め、多様で層の厚い人材育成に資するとともに、教育費の確保に苦心する子育て 世代を支援し、経済活性化に寄与することを期待するものである。

・祖父母(贈与者)は、子・孫(受贈者)名義の金融機関の口座等に、教育資金を一括して拠 出。この資金について、子・孫ごとに 1,500 万円(※)までを非課税とする。 ※学校等以外の者に支払われるものについては 500 万円を限度とする。

・教育資金の使途は、金融機関が領収書等をチェックし、書類を保管。 ・孫等が 30 歳に達する日に口座等は終了。
・平成 25 年4月1日から平成 27 年 12 月 31 日までの3年間の措置。

 

詳細は、こちらをご覧ください。

http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2014/03/17/1337560_1.pdf

 

ICET/DHSの留学プログラムは、文科省の担当部署に優れたものとして認識され、ICET発行の領収書をもって、上限の1500万年まで認可されます。

この件につき、ご質問がおありの方は、icet@icet.edu.auにご連絡ください。

留学に限らず、将来のお子様、お孫様の教育資金を考えられる際に、役立つ情報です。

 

 

 

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